就労ビザ、投資・経営ビザ申請

さいたま行政書士合同事務所

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就労ビザ、投資・経営ビザ申請

就労ビザ、投資・経営ビザ申請

就労に関する在留資格(ビザ)申請

外国人を雇用したい会社関係の方

  • 1. 外国人が就労できる在留資格に該当するかを確認
  • 主な在留資格
  • 「技術」…エンジニア・プログラマー等
  • 「人文知識・国際業務」…通訳・海外取引業務等
  • 「技能」…コック等
  • 「企業内転勤」「医療」「教育」「研究」「興業」
  • 「法律・会計業務」等
  • 2. 雇用しようとする外国人の学歴及び実務経験を確認
  • 「技術」
  • 従事しようとする業務につき、これに必要な技術もしくは知識に係わる科目を専攻して大学を卒業した者
  • 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校等において当該技術又は知識に係わる科目を専攻した期間を含む)により当該技術もしくは知識を修得している者
  • 「人文知識・国際業務」
  • 上記「技術」の要件と同じだが、翻訳・海外取引業務を行う場合は、実務経験3年以上で可
  • 「技能」
  • コックについては、外国において考案されわが国において特殊な料理に関する実務経験が10年以上
  • ※こちらはあくまでも一部の抜粋です。詳しい内容は「一目でわかる外国人の入国・在留案内」(日本加除出版(株))でご確認ください。
  • 3. 日本人と同等の報酬額にて雇用契約を締結する
外国人を雇う会社について
外国人を雇う会社について
なぜ、外国人を雇用するのか。
どうして今回採用する人物でなければいけないのか。
その理由を明確にしなければいけません。
(申請理由書に記載)

また、御社の規模や業務内容も審査の対象になり、本当に希望する外国人が働くのに適しているかも書面に説明(疎明)する必要があります。

投資・経営の在留資格(ビザ)申請

投資・経営の在留資格取得をお考えの方

  • 投資経営ビザにて事業を行うケースはたくさんありますが、一般的には外国人が法人を設立して事業を行うケースが一番依頼として多いです。
  • 投資・経営ビザの申請において注意する点
  • 事務所が自宅では申請が厳しいので、きちんと事務所を借りる
  • 常勤の職員2名を雇用しない場合は、500万円を投資し事業を継続させる
  • 事業計画書をきちんと作成する

ビザ取得までの流れ

就労ビザ取得までの流れ
投資・経営ビザ取得までの流れ
在留資格に関する外国人労働者を採用.
会社の設立(または投資).
実務経験・学歴等の証明書類を準備.
事業開始の準備.
入国管理局の申請書類の準備.
入国管理局へ申請.
許可・不許可.
許可・不許可.
営業の開始
外国人労働者の本採用

当事務所は会社設立・事業計画書の作成・申請書の作成・申請理由書の作成などすべてまとめてご依頼を受けることも、必要に応じて「事業計画書」作成のみといった依頼もお受けしております。

就労ビザ・投資ビザに関するご相談は有料(30分3,000円)にて対応しております。
入管手続きに実績のある行政書士が対応します。
相談は平日9時~18時 / 土曜14時~18時まで、日曜・祝日は応相談にて対応します。

当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。

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当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続きをしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたいなど、行政手続きや法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。

さいたま行政書士合同事務所
〒332-0014 埼玉県川口市金山町17-12千葉ビル1F / JR川口駅東口 徒歩11分

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