産業廃棄物許可申請

さいたま行政書士合同事務所

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産業廃棄物許可申請

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ご依頼可能な申請地方公共団体

東京都・千葉県・千葉市・船橋市・埼玉県・さいたま市・川越市・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・茨城県・栃木県・群馬県、その他の地域はご相談ください。
※なお、法令を遵守する意思のない事業者につきましては対応いたしかねます。ご了承ください。

新規申請(収集運搬・保管積み替えなし)をご検討の方

許可を取得するには以下の条件を満たしていますか?

  • 1. 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)を受講していること
  • 講習会の日時はこちら
  • 2. 収集運搬に使用するトラックがあること
  • ※東京都はトラックは自己所有に限ります(リース、傭車不可)
  • ※ディーゼル車規制対象車両は、車検証にDPF(ディーゼル微粒子除去装置)の装着が証明されていること
  • 3. 申請人(個人)、申請法人の財務状況が良好であること
  • ※債務超過や繰越損失等が過去5年以内に発生している場合は、個別にご相談ください
  • 4. その他、欠格要件に該当しないことも必要です
産業廃棄物収集運搬許可申請担当者からのアドバイス
産業廃棄物収集運搬許可申請担当者からのアドバイス
産業廃棄物収集運搬許可申請は、都道府県によって添付書類やご準備する書類がまちまちです。
近年、産業廃棄物行政は規制強化され、許可を取得するのも厳しくなっています。
個別の内容につきましては、メール又は電話にてご質問ください。

ご依頼から業務完了まで

許可取得が可能か?どの自治体に申請するか?
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添付書類、証明書類(多数あり)などを用意
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申請書類作成
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申請
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審査
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通知書の交付

※許可取得後は5年に1度許可更新申請、毎年収集運搬実績報告の提出が必要です。
実績報告の書類作成等も当事務所で取り扱っております。

当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。

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当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続きをしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたいなど、行政手続きや法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。

さいたま行政書士合同事務所
〒332-0014 埼玉県川口市金山町17-12千葉ビル1F / JR川口駅東口 徒歩11分

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