建設業許可申請

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新規申請(一般)をご検討の方

許可(業者登録)を取得するには以下の条件を満たしていますか。

  • 1. 経営業務の管理責任者がいること
  • 経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営を総合的に管理し、執行した経験をもつ者をいいます。
    (経験した業務内容などによって、必要経験年数が違ってきます。)
  • 2. 専任技術者が営業所ごとにいること((1)から(3)のうちどれかに該当)
  • 技術者とは、許可を取りたい業種について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその業務に専属で従事する者のこと
  • (1) 大学(高等専門学校。旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年
    以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
    (法第7条第2号イ)
  • (2) 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
    (法第7条第2号ロ)
  • (3) 許可を受けようとする業種に関して【技術者に資格(資格・免許およびコード番号)区分表】に記載
    されている資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
    (法第7条第2号ハ)
  • 3. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
    ((1)または(2)のどちらかに該当)
  • (1) 自己資本の額が500万円以上であること
  • (2) 500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明や融資可能楽証明にて証明します)
  • 4. その他、欠格要件に該当しないこと、請負契約に完成して誠実性があることも必要です
建設業許可申請担当者からのアドバイス
建設業許可申請担当者からのアドバイス
ご相談の内容で一番多いのは、経営業務の管理責任者として要件を満たしているか、専門技術者で実務経験10年以上にて申請を行いたいがどんな書類が必要かといったご質問です。
個別の内容につきましては、メール又は電話にてご質問ください。

ご依頼から業務完了まで

許可取得が可能か?どの業種を取るのか?
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添付書類、証明書類などを用意
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申請書作成
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大臣申請/知事申請
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審査
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通知書の交付

※許可取得後は毎年決算変更届、5年に1度許可更新申請が必要です

当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。

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当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続きをしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたいなど、行政手続きや法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。

さいたま行政書士合同事務所
〒332-0014 埼玉県川口市金山町17-12千葉ビル1F / JR川口駅東口 徒歩11分

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