運送業許可申請

さいたま行政書士合同事務所

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運送業許可申請

運送業許可申請

貨物利用運送、一般旅客運送等の申請は別途ご相談ください。

軽貨物運送届申請手続きをご検討の方

軽貨物運送事業を開始するにあたり、以下の要件を満たしていますか。

  • 1. 車両は軽貨物運送事業の用に供するものとして不適切でないもの
  • (バン、トラック、幌車、二輪バイクは125cc以上)
  • 2. 営業所や休憩睡眠施設があること
  • (1) 営業所は営業活動及び運転者の管理を行う拠点として機能すれば、自宅使用も可
  • (2) 休憩睡眠施設は業務員がきちんと休憩・睡眠が出来る適切な施設であれば、自宅使用も可
  • 3. 車庫は営業所に併設または2キロ以内
  • (1) 車庫(駐車場)は適法な使用権限を有すること(賃貸の場合は、1年以上の契約期間があることです)
  • (2) 車庫の広さが2.48m×4.4m以上であること
  • 4. 自賠責保険のほか、任意保険の締結などを行うこと
  • ※任意保険等の補償金額は特に定められていないが、万が一の時に十分対応できる契約を締結のこと

一般貨物自動車運送業許可申請手続きをご検討の方

※軽貨物と異なり、一般貨物は許認可基準が大変複雑です。

人物に関する要件

  • 1. 運行管理者を営業開始までに確保できていること
  • 2. 以下の整備管理士がいること
  • (1) 3級以上の整備士資格を有する者
  • (2) 認証のある工場で2年以上整備の実務経験がある者
  • (3) 自動車運送事業者の整備管理者または補助者として車両の管理業務について2年以上の実務経験
    がある者
  • (4) 整備管理者選任前講習を終了している者
※その他、申請法人の役員や管理者などが欠格事由に該当しないことが条件です。

施設に関する要件

  • 1. 営業所に関する基準
  • (1) 営業所が都市計画法、建築基準法、農地法に接触しないこと。また、基本的に市街化調整区域では申請が不可となります。(事前に関係役場に確認してください)
  • (2) 使用権限を有すること
  • (3) 適正な広さ、規模であること(休憩・睡眠施設があること)
  • 2. 車庫に関する基準
  • (1) 営業所から10キロ以内(東京都区内、横浜市、川崎市は20キロ以内)
  • (2) 農地法、都市計画法に接触しないこと
  • (3) 使用する車両(トラック)の幅が、出入り口の全面道路の幅に対して車両制限令に違反しないこと
  • (4) 車庫(駐車場)の広さが申請するトラックに対して十分な広さがあること
  • 3. 車両(トラック)に関する基準
  • (1) 大きさ、構造が輸送する貨物に適切であること(営業所に5台以上、霊柩車は1台以上で可)
  • (2) 自動車NOX規制に適合している車両であること
  • (3) 使用する権限を有すること(リース契約も可)
  • 4. 資金計画等に関する基準
  • 自己資金が次にあげるものの2分の1に相当する金額以上であること
  • ア. 車両費 取得価格 リースの場合は1年分
  • イ. 建築費 取得価格 賃貸の場合は1年分
  • ウ. 土地費 取得価格 賃貸の場合は1年分
  • エ. 保険料 自賠責保険・任意保険の1か月分
  • オ. その他、税金に関する資金1年分 運転資金、人件費、燃料費、車両修理費など2か月分

※法人の場合は純資産総額、個人申請の場合は残高証明書の残高が2分の1に相当する金額以上であることが必要です。さらに、法人の場合は事業目的に貨物自動車運送事業があることも必要です。

運送業許可申請担当者からのアドバイス
運送業許可申請担当者からのアドバイス
一般貨物運送許可申請で一番問題になるのは、営業所の場所が都市計画法、建築基準法、農地法などの関係法令に接触する場合です。
賃貸にて営業所の契約を行う時は、あらかじめ当該場所が法令に接触しないかどうかをご確認の上、十分注意してください。
また、車庫(駐車場)も基準がありますので、駐車場を契約するときも十分に注意してください。

ご依頼から業務完了まで

申請事務所・車庫等が関係法令に接触しないかチェック
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幅員証明、駐車場の契約書、車検証などの書類を確認
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申請書類作成
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陸運支局に提出
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審査
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許可書交付
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運行管理者・整備管理者選任届を提出
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青ナンバー登録
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運輸開始届の提出

当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。

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