飲食店・居酒屋・バー・スナックなどの営業許可申請

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飲食店・居酒屋・バー・スナックなどの営業許可申請

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深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業の要件

  • 1. 営業種別
  • スナック、居酒屋等、バー等で客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午後0時以降)において営む営業
  • ※ホステス等の接待を伴う営業は出来ません。(別途風俗営業許可が必要です)
  • 2. 地域制限
  • 住居専用地域、住居地域は原則禁止(営業可能な場所は商業地域であること)
  • 3. 営業所の基準
  • 客室の床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は制限なし)
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 風俗を害するおそれがある装飾、写真等がないこと
  • 騒音等の数値が条例により定められた数値以下であること
  • ダンスをする踊り場がないこと
  • 営業所の照度が20ルクス以上であること
  • 4. ご準備する書類等
  • 営業所の平面図、求積図
  • 照明、音響設備に関する図面
  • 申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
  • 営業所が賃貸の場合は、所有者からの使用承諾書
  • 食品営業許可の写し
  • その他管轄警察署が要求する書類等
  • 以下申請者が会社の場合に必要
  • 会社定款
  • 会社登記簿謄本
  • 役員全員の住民票

飲食店営業許可(飲食店・喫茶店・食品製造業等)

飲食店を営業したり、食品を製造・販売する場合は保健所に許可申請や届出が必要になります。

  • ご準備する書類等
  • 営業施設の見取り図
  • ビル等の貯水槽。井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
  • 食品衛生責任者の資格を有する者
  • 法人申請の場合は、会社の登記簿謄本

食品衛生許可の申請には、業種ごとに申請量が定められています。
飲食店営業の場合(新規)は18,300円の申請手数料を保健所に納める必要があります。

風俗営業許可等

キャバレー、キャバクラ、ナイトクラブ、ディスコ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の申請をご希望の方は、個別に当事務所にご相談ください。

 

深夜酒類提供飲食店営業の届出、食品衛生許可、風俗営業許可の書類の作成は、営業所の図面の作成など複雑です。
当事務所は川口警察署の申請を中心に埼玉・東京・神奈川にある警察署・保健所等の申請を数多く行っています。

当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。

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当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続きをしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたいなど、行政手続きや法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。

さいたま行政書士合同事務所
〒332-0014 埼玉県川口市金山町17-12千葉ビル1F / JR川口駅東口 徒歩11分

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