運送業事業開始後の手続き

さいたま行政書士合同事務所

HOME >> 許認可業務 >> 運送業事業開始後の手続き

運送業事業開始後の手続き

運送業事業開始後の手続き

初めて許可申請をしてから、下記の内容に変更があった場合は各種手続きを!

  • 1. 許可を受けなければならない事項
  • 事業計画(営業所、車庫、休憩睡眠施設等)を変更するとき
  • 運行約款を変更するとき
  • 運送事業の譲渡及び譲受をするとき
  • 運送事業者の法人を合併又は分割をするとき
  • 相続により、運送事業を引続き営業しようとするとき
  • 2. 届出をしなければならない事項
  • トラックの増車・減車を行うとき
  • 営業所の名称等を変更したとき
  • 運行管理者又は整備管理者を選任又は解任(変更)したとき
  • 事業を休止又は廃止したとき
  • 休止していた事業を再開したとき
  • 事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
  • 会社の役員に変更があったとき
    ※増車・減車は事前届出(5日前)になります
  • 3. 報告をしなければならない事項
  • 営業報告書(毎事業年度経過後100日以内)
  • 事業実績報告書(前年4月から3月までのものを毎年7月10日まで)
  • 運賃料金設定(変更)届出書(設定又は変更後30日以内)
  • 自動車事故報告書(重大な事故を起こしたときから30日以内)
運送業許可申請担当者からのアドバイス
運送業許可申請担当者からのアドバイス
トラックの増車・減車や役員・運行管理者・整備管理者の変更に関する届出は忘れがちです。
協会の立ち入り検査の時、届出が出されていないと指導を受けますので忘れずに行いましょう。

当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。

.

当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続きをしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたいなど、行政手続きや法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。

さいたま行政書士合同事務所
〒332-0014 埼玉県川口市金山町17-12千葉ビル1F / JR川口駅東口 徒歩11分

ページの先頭へ