遺産相続・遺言書作成
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遺言書作成について
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次の事項に当てはまる方は、「公正証書遺言」の作成をお
- 配偶者や子供がいない方
- 老後の面倒をしてくれた子供だけに財産を譲りたい方
- 両親も子供がいなく、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合
- 特別な人に財産を譲りたい場合
勧めいたします。
遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
がありますが、 当事務所では「公正証書遺言」をお勧めして
おります。
公正証書遺言のメリット
- 遺言の内容の改ざんや紛失の恐れがない。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要。
- 遺産の手続きが迅速に行える。
(他の相続人と話し合いを行わなくても、銀行
口座手続き、不動産登録手続きなどが行える)
公正証書遺言のデメリット
- 証人が2名以上(証人に遺言内容が知られてしまう)
- 遺言作成手数料が発生する
証人は当事務局の先生又は事務員がいますので、遺言内容が
外部に漏れることは一切ありません。遺言作成の費用が発生
しますが、「自筆証書遺言」を作成すると、裁判所の検認手
続きや、相続人との調整などを考えると対比費用効果として
は断然お得です
遺言執行者を選任しておきましょう
- 遺言者の死亡後、遺言内容の手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいない場合は相続人が行うことになります。
ところが、相続手続きは大変面倒ですので遺言執行者とし
て専門家を指定しておくことをお勧めします。当事務局で
遺言執行者をお引き受けできますのでご安心ください。
当事務局ではご相談者にとってベストな提案をいたします。
まずは、下記連絡先にお電話やメールにてお気軽にご相談
ください。
相続手続きについて
急に相続手続きが必要になってしまった方相続手続きは大変面倒な作業です。
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍を集め相続人を確定させる
- 相続財産がどれくらいあるか調査する
- 相続人間でどのように財産をわけるか話し合う
- 銀行や郵便局に相続手続きの申告をする
- 不動産の相続登記や車の名義変更を行う
相続放棄について
相続放棄をしたい方、相続放棄は相続を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続手続きの手順
まずは、相続の全体の流れを簡単に図で見てみましょう。
当事務所からのアドバイス
相続手続きはみなさんが思っている以上に複雑です。亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取得する必要があります。
遺言書作成・相続手続き・相続登記・相続放棄など当事務所にまずご相談下さい。
当事務所は、相続に関する初回無料相談を行っています。
相談は平日9時~18時 / 土曜14時~18時 / 日曜・祭日(応相談)
※必ず、事前に予約の上事務所におこしください。事前予約の際にご持参いただく書類等をお知らせします。
当事務所は、埼玉県川口市で活動しており、許認可申請・会社設立・権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
ワンストップサービスを展開し、税理士・司法書士・社会保険労務士などとも業務提携しております。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続きをしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたいなど、行政手続きや法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。
さいたま行政書士合同事務所
〒332-0014 埼玉県川口市金山町17-12千葉ビル1F / JR川口駅東口 徒歩11分